不起訴は「裁判をしないよ」って意味です。
日本からオンラインカジノサイトにアクセスして、現実のお金をかけて遊んでいたプレイヤーが、過去に逮捕されて罰金20万円を納めたケースがありました。
オンラインカジノは日本の法律で取り締まることができないはずなのに、これはなぜだったのでしょうか?
罰金20万円自体が非常に軽微な処分だと言えますが、その原因や謎に迫ります。
オンラインカジノのリアルマネープレイヤー(個人)は不起訴
不起訴についてですが、難しく書いてあるウィキペディアからまずは引用してみます。

事件事務規程75条2項なんて、まともに読むと頭が痛くなるわよ。
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[su_spoiler title=”ウィキペディアによる不起訴処分の説明” style=”fancy”]
不起訴処分[編集]
刑事訴訟法248条により検察官は、事件について公訴を提起しないことができる(公判請求、また略式命令請求も行わないとできる。)。これを不起訴処分と言うが(事件事務規程及び検察審査会法施行令において文言記載)、この処分における裁定についての区分は事件事務規程75条2項に記載されており、以下の様になっている。
- (1) 被疑者死亡
- 被疑者が死亡したとき。
- (2) 法人等消滅
- 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
- (3) 裁判権なし
- 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
- (4) 第1次裁判権なし・不行使
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号),日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和28年条約第28号)若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
- (5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
- 親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかったとき,無効であったとき又は取り消されたとき。
- (6) 通告欠如
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第130条の規定により公訴を提起することができないとき,又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
- (7) 反則金納付済み
- 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
- (8) 確定判決あり
- 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
- (9) 保護処分済み
- 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
- (10) 起訴済み
- 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
- (11) 刑の廃止
- 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
- (12) 大赦
- 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
- (13) 時効完成
- 公訴の時効が完成したとき。
- (14) 刑事未成年
- 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
- (15) 心神喪失
- 被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。
- (16) 罪とならず
- 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
- (17) 嫌疑なし
- 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
- (18) 嫌疑不十分
- 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
- (19) 刑の免除
- 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
- (20) 起訴猶予
- 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
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それで〜、結局オンラインカジノが裁判にもならず、不起訴になった原因ってなんなの?

あなたバカね!流し読みくらいしてないの?(3) 裁判権なし、「被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。」って書いてあるでしょ?さては管理人さんが用意したタブを開かなかったのね!?
これは推測の領域を出ませんが、オンラインカジノのリアルマネープレイが不起訴になった理由として、この(3)が該当していると思われます。オンラインカジノの胴元(運営会社)は海外です。そのため日本の裁判管轄権には属していません。また、賭博罪自体が胴元とプレイヤーを同時に検挙して処罰すべきだと定義されているそうです。

ほほう!言われてみればそうだな〜、オンラインカジノの会社は海外にある。

それに、賭博ってそもそも相手がいるものだし、一人ではできないわよね!それなのに一方だけを日本の法律で処罰するのはどうなのかしらって考え方ね!
あとウィキべディアを読む限り、下記の4項目が該当して不起訴になったのだろうと推測されます。
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- (16) 罪とならず、「被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。」
- (17) 嫌疑なし、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」
- (18) 嫌疑不十分、「被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」
- (20) 起訴猶予、「被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。」
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この内容からすると、そもそもオンラインカジノって犯罪構成要件に該当しなかったのではないか?
犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確とか以前に、インターネットを使って海外にいる胴元とオンラインカジノでお金をかけて遊ぶことって、日本の法律では犯罪構成要件を満たすことが難しいのではないだろうか、という疑問も湧いてきます。

(17)と(18)は単純に証拠がないって意味で、ここでの趣旨とは少し外れそうね。

じゃあ、(20)の「犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」ってのが気になるな。
オンラインカジノや仮想通貨で遊ぶビットコインカジノを取り締まる明確な法律は今のところ日本にはありません。そのため、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない、時期尚早である、と検察官が判断したのかもしれません。ただし、これも憶測の域を出ませんので確証は関係者しかわかりません。

「検察官」ってキムタクがHEROってドラマで演じた「検事」って職業のことよね?

お前、そこ質問する普通?
オンラインカジノの不起訴の中身をまとめるとどうなりますか?
カジノ法案(通称)なんてものが可決した2016年に、そんな些細なことで国民を逮捕して、不起訴にするってことは、国の暴挙ですね。
孫子の教え(戦わずして勝つ)
『孫子』は今から約2500年前に、中国の孫武によって書かれたと言われる兵法書である。
孫子の有名な言葉に、「百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」(諜功編〈第3〉)というものがある。これが世に有名な「戦わずして勝つ」の原文である。
百戦百勝は一見最善に見えるかもしれないが、勝った方にも被害が出るため、戦わず勝つのが最善だと言うのである。企業の競争で言い換えれば、全面的な直接競争をすると、自社にも競争相手にも、マイナスのインパクトが大きいということである。
不起訴ってのは、戦わずして被疑者が裁判に勝ったってことです。双方のダメージがありません。
オンラインカジノは違法なのかどうか白黒つけてくださいと言われたら?
オンラインカジノの違法性や、リアルマネープレイの違法性について心配で「白黒はっきりしてください」と詰問されたならば「グレー」だと答えず、このように答えます。
「白黒はっきりさせる必要がまだないのがオンラインカジノです。」
勝手に違法と決めつけてしまうことが、昨今の世の中において、どれだけ双方のメリットになっていない保守的で愚かな行為かを深く理解すべきです。
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