オンラインカジノのリアルマネープレイは日本では違法なのか合法なのか、気になっている方もいるのではないでしょうか?
「違法ではない」との非常に興味深い判例があります。
2016年の3月10日に、日本でオンラインカジノで遊んでいた人が単純賭博罪で逮捕された件は記憶に新しいと思います。罰金20万円の略式起訴(りゃくしききそ)がこれまでの判例でした。略式起訴とは主に交通事故などで下される簡易的な判決です。非常に軽微な罪が略式起訴になります。
オンラインカジノの運営はすべて日本国外
オンラインカジノの運営企業はすべて日本国外にあります。運営国でのライセンス(認可)を受けた上で正式に運営しています。つまり胴元は法律違反をしていません。日本の法律に抵触していません。
日本の単純賭博罪(たんじゅんとばくざい)という法律の趣旨は、「賭博とは胴元とプレイヤー両方が処罰されるべき」として立法されています。賭博には相手がいるものであり、一人で賭け事はできないからです。
両者が偶然性のあるゲームに財産を賭けて、金銭的な危険を負うことが賭け事と定義され、違法行為となります。そうするとここで疑問がわいてきます。
- オンラインカジノの場合は、胴元が日本国外で合法運営なのにどうするのか?
- プレイヤーだけを日本の法律で処罰するのは法律の解釈を間違っていないか?
これが今までオンラインカジノはグレーだとか、違法でも合法でもないと言われて来た理由です。
賭博罪に強い弁護士の活躍
オンラインカジノの個人ユーザーが、昨年の3月10日に逮捕された件で、かれこれ10ヶ月近く争っていた優秀な弁護士の先生がいました。ご本人のブログにその顛末が書いてありました。これは、狭いながらも日本で賭博を取り締まる法律の歴史を塗り替えた瞬間です。本文を引用します。
賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。
賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。
賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。
本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。
これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。
賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。
後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。
諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。
ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。
現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。
法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。
またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。
つい先日には,カジノ法案も可決された。
そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。
単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。
本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。
この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。
しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。
賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。
以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。
この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。
賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。
というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。
本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。
注意事項として
個人が単純に海外のオンラインカジノに登録し有料ゲームを楽しむことについては不起訴の判例です。しかし、東京都内などにあるオンラインカジノカフェや闇カジノなどは、胴元が日本にあります。店の中でチップの換金までしてしまうカジノは完全に違法です。
今後はリアルマネープレイヤーは心配しなくても大丈夫?
不起訴(ふきそ)とは、裁判所で罪を裁くことはない、処罰しない意味です。不起訴の理由には、嫌疑不十分や起訴猶予などがあります。これは一般人からしたら「?」です。白か黒かで言えば、黒ではなかった、と解釈するのが妥当なのではないでしょうか?
日本の犯罪は、警察が集めてきた証拠を元に、検察官が起訴するかしないかを決めます。検察官とは罪を咎める人です。そして、罪を犯した人を断定して、有罪であるのか、それとも無罪であるのかを、裁判所の裁判官に判断してもらう申請が「起訴」です。訴訟を起こす、で「起訴」です。主に検察官が行います。
検察官が起訴をしなかった理由の詳細まではわかりません。正式に起訴をすると、有罪になる可能性が低いと判断したのか、有罪に足る証拠が無かったのか、違法性が無かったのか、真実は当事者しかわかりません。
結果として、裁判で有罪判決が下されなかったのであれば無罪です。個人ユーザーが日本国外のオンラインカジノを楽しむことは、日本では処罰されない、起訴されないと理解できます。そして、不起訴になった判例があるならば、同じ事案はその判例を元に、今後も不起訴になります。同じ日本国内で裁判所の裁判官によって180度違う判決を出していたらおかしくなります。
これからオンラインカジノブーム到来か?
カジノ法案(通称)も可決して、これから日本では賭博を取り締まる法律がどんどん新しくなることは容易に想像がつきます。オンラインカジノは海外の企業が正式に運営ライセンスを取得し、その安全性も高まっています。海外では株式上場しているオンラインカジノ関連企業も多くあります。
オンラインカジノはビットコイン決済にシフトしてさらにリスク回避
多くのオンラインカジノサイトが近年になり、仮想通貨であるビットコインの決済を導入しています。パイザカジノではイーサリアムでの入出金にも対応し、現実の通貨を使わずに仮想通貨でゲームをすることによって法的なリスクを回避しています。
ビットコインなどの仮想通貨には匿名性が高いのものがあります。DASH(ダッシュ)、Monero(モネロ)、Zcash(ゼットキャッシュ)、Komodo(コモド)などです。これらの仮想通貨は、ビットコインでのトランザクションに比べて、個人のアドレスや取引履歴などが公開されません。これにより個人情報が漏れないという特徴があります。
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